15-1
(相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額)
法第15条第2項に規定する相続人の数が零である場合における同条第1項に規定する遺産に係る基礎控除額は、3,000万円となるのであるから留意する。
(昭38直審(資)4、昭39直審(資)30、昭41直審(資)5、昭50直資2-257、平元直資2-207、平4課資2-158、平6課資2-114、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(昭38直審(資)4、昭39直審(資)30、昭41直審(資)5、昭50直資2-257、平元直資2-207、平4課資2-158、平6課資2-114、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(昭38直審(資)4、平元直資2-207改正、平17課資2-4改正)
(平元直資2-207改正)
(昭57直資2-177追加、平元直資2-207改正)
(平元直資2-207追加、平17課資2-4改正)
(平元直資2-207追加、平6課資2-114、平17課資2-4改正)
(平15課資2-1追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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