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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
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前項に規定する請求をするには、第七百九十四条第一項又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。