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民法 第八百十七条の二

(特別養子縁組の成立)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)保存

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。

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前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。

2

前項に規定する請求をするには、第七百九十四条第一項又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

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