21の9-1
(推定相続人の判定)
法第21条の9第1項に規定する「贈与をした者の推定相続人」とは、当該贈与をした日現在においてその贈与をした者の最先順位の相続権(代襲相続権を含む。)を有する者をいい、推定相続人であるかどうかの判定は、当該贈与の日において行うのであるから留意する。
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1追加、平16課資2-6、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)
(平15課資2-1追加、平21課資2-11、平25課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、令2課資2-10、令4課資2-6、令5課資2-21改正)
(平16課資2-6追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令元課資2-10改正)
(令5課資2-21追加)
(令5課資2-21追加)
(令5課資2-21追加)
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平25課資2-10、平27課資2-9、令5課資2-21改正)
(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)
(令5課資2-21追加)
(平15課資2-1追加、令5課資2-12改正)
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1追加)
(平15課資2-1追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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