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(保険金受取人が死亡した場合の課税関係)
保険金受取人が死亡した時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で当該保険金受取人が保険契約者でなく、かつ、保険料の負担者でないものについては、当該保険金受取人の死亡した時においては課税関係は生じないものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2 -177改正)
(昭57直資2-177改正)
(昭46直審(資)6改正)
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平4課資2-158改正)
(平4課資2-158改正)
(平4課資2-158改正)
(平4課資2-158改正)
(昭57直資2-177、平4課資2-158改正)
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平27課資2-9改正)
(昭39直審(資)30追加、平17課資2-4、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12改正)
(昭39直審(資)30追加、昭57直資2-177、平19課資2-5、課審6-3、令5課資2-12改正)
(昭39直審(資)30追加、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12改正)
(昭39直審(資)30追加、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12、令5課資2-21改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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