9の4-1
(目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用)
信託法第258条第1項((受益者の定めのない信託の要件))に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託で、かつ、特定委託者の存しないものについては、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。
(平19課資2-5、課審6-3追加)
(平19課資2-5、課審6-3追加)
(平19課資2-5、課審6-3追加)
(平19課資2-5、課審6-3追加)
(平19課資2-5、課審6-3追加)
(平19課資2-5、課審6-3追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。