29の4-1
(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容)
措置法第29条の4に規定する退職した労働者(以下29の4-6までにおいて「退職勤労者」という。)が、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号、以下29の4-6までにおいて「賃金支払確保法」という。)第7条《未払賃金の立替払》(同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下29の4-6までにおいて同じ。)の規定により弁済を受ける未払賃金に係る債務は、当該退職勤労者が同条に規定する事業主(以下29の4-5までにおいて「事業主」という。)から支払を受けるべき定期賃金に係る債務(29の4-2において「未払定期賃金」という。)と所得税法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等に係る債務(29の4-2において「未払退職手当等」という。)とに限られていることに留意する。
(注)
1 上記の弁済事務は、独立行政法人労働者健康安全機構(船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員については、地方運輸局、神戸運輸監理部又は沖縄総合事務局運輸部)において行うことになっている。
2 定期賃金とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第2項本文《賃金の支払》に規定する賃金をいい、臨時に支払われる賃金又は賞与に係る債務については、賃金支払確保法第7条の規定の適用がないことに留意する(賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第4条第2項《立替払の対象となる未払賃金の範囲》参照)。
(平16課法8-5、平28課法10-7、課審5-16改正)