42の11の3-1
(特別償却等の対象となる建物の附属設備)
措置法第42条の11の3第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設(以下「取得等」という。)をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。
(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」により改正)
(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」により改正)
(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令元年課法2-10「九」、令3年課法2-21「九」、令4年課法2-14「十一」により改正)
(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「十一」、令5年課法2-22「七」、令6年課法2-14「三」により改正)
(令6年課法2-14「三」により追加)
(令6年課法2-14「三」により追加)
(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令4年課法2-14「十一」、令5年課法2-22「七」、令6年課法2-14「三」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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