トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第42条の11の3 《地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

第42条の11の3 《地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

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42の11の3-1
(特別償却等の対象となる建物の附属設備) 措置法第42条の11の3第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設以下「取得等」という。をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。

(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」により改正)

42の11の3-2
(中小企業者であるかどうかの判定の時期) 措置法令第27条の11の3の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定以下「中小判定」という。は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。 1 通算法人以外の法人 当該法人の措置法第42条の11の3第1項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をした日並びに当該建物及びその附属設備並びに構築物を事業の用に供した日の現況による。 2 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。の当該イ及びロの日の現況による。 イ 当該通算法人が同項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をした日 ロ 当該通算法人が当該建物及びその附属設備並びに構築物を事業の用に供した日 ハ 当該通算法人の同項又は同条第2項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令元年課法2-10「九」、令3年課法2-21「九」、令4年課法2-14「十一」により改正)

42の11の3-3
(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定) 措置法令第27条の11の3に規定する一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が3,500万円以上同条に規定する中小企業者にあっては1,000万円以上であるかどうかを判定する場合において、その一の建物及びその附属設備並びに構築物が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき42の5~48-3の22中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第27条の11の3に規定する一の建物及びその附属設備並びに構築物」と読み替えた場合における42の5~48-3の22に掲げる場合を含む。は、その圧縮記帳後の金額上記の42の5~48-3の22に掲げる場合にあっては、42の5~48-3の22に定める金額に基づいてその判定を行うものとする。

(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「十一」、令5年課法2-22「七」、令6年課法2-14「三」により改正)

42の11の3-4
(取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定) 措置法第42条の11の3の規定の適用上、一の特定業務施設同条第1項に規定する特定業務施設をいう。以下同じ。を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかは、その特定業務施設が記載された同項又は同条第2項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画ごとに判定することに留意する。

(令6年課法2-14「三」により追加)

42の11の3-5
(2以上の事業年度において事業の用に供した場合の取得価額の計算) 措置法第42条の11の3第1項に規定する特定建物等以下「特定建物等」という。に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物でその取得価額の合計額が80億円を超えるものを2以上の事業年度において事業の用に供した場合には、その取得価額の合計額が初めて80億円を超えることとなる事業年度以下「超過事業年度」という。における同項の規定による特別償却限度額又は同条第2項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる個々の特定建物等の取得価額は、次の算式による。 算式 超過事業年度前の各事業年度において事業の用に供した個々の特定建物等については、その取得価額の調整は行わないことに留意する。

(令6年課法2-14「三」により追加)

42の11の3-6
(特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算) 法人が特定建物等を事業の用に供した日を含む事業年度以下「供用年度」という。後の事業年度においてその特定建物等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定建物等に係る措置法第42条の11の3第2項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。

(平27年課法2-8「五」により追加、平28年課法2-11「九」、平29年課法2-17「八」、令4年課法2-14「十一」、令5年課法2-22「七」、令6年課法2-14「三」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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