トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第42条の12の2 《認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除》関係

第42条の12の2 《認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除》関係

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42の12の2-1
(控除対象通算適用前欠損調整額等のうち控除されなかった金額を明らかにする書類) 措置法令第27条の12の2第3項に規定する「当該金額を明らかにする書類」には、例えば、地方税法施行規則第六号様式別表二から第六号様式別表二の八まで又は第二十号様式別表二から第二十号様式別表二の八までの控えの写しが該当する。

(平28年課法2-11「十一」により追加、令4年課法2-14「十二」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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