42の12の4-1
(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
措置法第42条の12の4第1項又は第2項の規定の適用上、法人が措置法第42条の6第1項に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。
(1) 通算法人以外の法人 当該法人の措置法第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等(以下「特定経営力向上設備等」という。)の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をした日及び当該特定経営力向上設備等を同項に規定する指定事業の用(以下「指定事業の用」という。)に供した日の現況による。
(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該イ及びロの日の現況による。
イ 当該通算法人が特定経営力向上設備等の取得等をした日 ロ 当該通算法人が当該特定経営力向上設備等を指定事業の用に供した日 ハ 当該通算法人の同項又は同条第2項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日
(注)1 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。
2 本文及び注書1の取扱いは、当該法人が同項第1号に規定する「中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人」に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)について準用する。
(平29年課法2-17「十」により追加、令元年課法2-10「十一」、令3年課法2-21「十一」、令4年課法2-14「十三」、令7年課法2-7「六」により改正)