(令4年課法2-14「十四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正)
第42条の12の5 《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
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(令4年課法2-14「十四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正)
(平25年課法2-4「八」により追加、平28年課法2-11「十三」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令元年課法2-10「十二」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2-14「十四」、令6年課法2-14「五」により改正)
(平26年課法2-6「八」により追加、平27年課法2-8「八」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令元年課法2-10「十二」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2-14「十四」、令6年課法2-14「五」により改正)
(平25年課法2-4「八」により追加、平28年課法2-11「十三」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、平30年課法2-28「二」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2-14「十四」、令6年課法2-14「五」により改正)
(令3年課法2-21「十二」により追加、令4年課法2-14「十四」、令6年課法2-14「五」により改正)
(平25年課法2-4「八」により追加、平27年課法2-8「八」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2-14「十四」、令6年課法2-14「五」により改正)
(平26年課法2-6「八」により追加、平27年課法2-8「八」、平29年課法2-17「十一」、平30年課法2-12「十」、令3年課法2-21「十二」、令4年課法2-14「十四」、令6年課法2-14「五」により改正)
(令6年課法2-14「五」により追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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