トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第42条の12の6《生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

第42条の12の6《生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係

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42の12の6-1
(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与) 措置法第42条の12の6第1項に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者が、その取得又は製作若しくは建設以下「取得等」という。をした同項に規定する生産工程効率化等設備以下「生産工程効率化等設備」という。を自己の下請業者に貸与した場合において、当該生産工程効率化等設備が専ら当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該生産工程効率化等設備は当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。

(令3年課法2-31「五」により追加、令5年課法2-22「十」、令6年課法2-14「六」、令7年課法2-7「八」により改正)

42の12の6-2
(中小企業者であるかどうかの判定の時期) 措置法第42条の12の6第2項の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定以下「中小判定」という。は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。 1 通算法人以外の法人 当該法人の生産工程効率化等設備の取得等をした日及び当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した日の現況による。 2 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。の当該イ及びロの日の現況による。 イ 当該通算法人が生産工程効率化等設備の取得等をした日 ロ 当該通算法人が当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した日 ハ 当該通算法人の措置法第42条の12の6第2項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(令6年課法2-14「六」により追加、令7年課法2-7「八」により改正)

42の12の6-3
(国内資産の内外判定等) 措置法第42条の12の6第14項第2号の規定の適用に当たっては、42の13-5から42の13-10までの取扱いを準用する。

(令6年課法2-26「二」により追加、令7年課法2-7「八」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。