42の12の6-1
(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
措置法第42条の12の6第1項に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者が、その取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をした同項に規定する生産工程効率化等設備(以下「生産工程効率化等設備」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該生産工程効率化等設備が専ら当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該生産工程効率化等設備は当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。
(令3年課法2-31「五」により追加、令5年課法2-22「十」、令6年課法2-14「六」、令7年課法2-7「八」により改正)