(平19年課法2-3「二」により追加、平20年課法2-14「二」、平26年課法2-6「二」、平27年課法2-8「二」、平28年課法2-11「三」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2-14「四」により改正)
第2款 試験研究費の額
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(平19年課法2-3「二」により追加、平20年課法2-14「二」、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2-14「四」、令5年課法2-8「二」により改正)
(昭52年直法2-33「2」、昭53年直法2-24「2」、昭59年直法2-3「四」、昭60年直法2-11「二」、平6年課法2-1「二」、平7年課法2-7「二」、平11年課法2-9「三」、平15年課法2-22「ニ」、平19年課法2-3「二」、平20年課法2-14「二」、平26年課法2-6「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2-14「四」により改正)
(昭60年直法2-11「二」により追加、昭63年直法2-1「二」、平6年課法2-1「二」、平14年課法2-1「二」、平19年課法2-3「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2-14「四」、令5年課法2-8「二」により改正)
(昭59年直法2-3「四」、昭60年課法2-11「二」、平19年課法2-3「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」により改正)
(昭52年直法2-33「3」により追加、昭53年直法2-24「3」、昭59年直法2-3「四」、昭60年直法2-11「二」、平6年課法2-1「二」、平7年課法2-7「二」、平11年課法2-9「三」、平15年課法2-7「三」、平15年課法2-22「ニ」、平19年課法2-3「二」、平29年課法2-17「三」、令3年課法2-21「四」、令5年課法2-8「二」により改正)
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