42の4(4)-1
(事業年度の中途において他の者等に該当しなくなった場合の適用)
措置法令第27条の4第24項第3号から第5号まで又は第9号から第13号までの規定の適用上、法人と共同し若しくは法人から委託を受けて試験研究を行う者又は法人から同号に規定する知的財産権(以下「知的財産権」という。)の使用料の支払を受ける者が、当該法人の事業年度の中途において同項第3号若しくは第10号に規定する特定新事業開拓事業者(以下「特定新事業開拓事業者」という。)、同項第4号若しくは第11号に規定する成果活用促進事業者(以下「成果活用促進事業者」という。)、同項第5号若しくは第12号に規定する他の者(以下「他の者」という。)又は同項第9号若しくは第13号に規定する特定中小企業者等(以下「特定中小企業者等」という。)のいずれにも該当しないこととなった場合には、当該法人のその該当しないこととなった日以後の期間に係る当該試験研究のために要する費用又は知的財産権の使用料の額は、措置法第42条の4第19項第10号に規定する特別試験研究費の額(以下「特別試験研究費の額」という。)に該当しないことに留意する。
(注) 法人と共同し若しくは法人から委託を受けて試験研究を行う者又は法人から知的財産権の使用料の支払を受ける者が、当該試験研究に係る契約又は協定の締結時において特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者、他の者又は特定中小企業者等のいずれにも該当しない場合には、たとえその後にこれらの者に該当することとなったときであっても、当該法人の当該試験研究のために要する費用又は知的財産権の使用料の全額が、特別試験研究費の額に該当しないことに留意する。
(平25年課法2-4「二」により追加、平27年課法2-8「二」、平29年課法2-17「三」、令元年課法2-10「四」、令3年課法2-21「四」、令4年課法2-14「四」、令5年課法2-8「二」により改正)