44の2-1
(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
措置法第44条の2第1項の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定(以下「中小判定」という。)は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。
(1) 通算法人以外の法人 当該法人の措置法第44条の2第1項に規定する特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設をした日及び当該特定事業継続力強化設備等を事業の用に供した日の現況による。
(2) 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人(次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の当該イ及びロの日の現況による。
イ 当該通算法人が同項に規定する特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設をした日 ロ 当該通算法人が当該特定事業継続力強化設備等を事業の用に供した日 ハ 当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日
(注) 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。
(令元年課法2-27「三」により追加、令3年課法2-21「十七」、令4年課法2-14「十九」により改正)