トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第44条の2《特定事業継続力強化設備等の特別償却》関係

第44条の2《特定事業継続力強化設備等の特別償却》関係

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44の2-1
(中小企業者であるかどうかの判定の時期) 措置法第44条の2第1項の規定の適用上、法人が措置法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者に該当するかどうかの判定以下「中小判定」という。は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める取扱いによるものとする。 1 通算法人以外の法人 当該法人の措置法第44条の2第1項に規定する特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設をした日及び当該特定事業継続力強化設備等を事業の用に供した日の現況による。 2 通算法人 当該通算法人及び他の通算法人次のイ又はロの日及び次のハの日のいずれにおいても当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。の当該イ及びロの日の現況による。 イ 当該通算法人が同項に規定する特定事業継続力強化設備等の取得又は製作若しくは建設をした日 ロ 当該通算法人が当該特定事業継続力強化設備等を事業の用に供した日 ハ 当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日 通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における中小判定についても、同様とする。

(令元年課法2-27「三」により追加、令3年課法2-21「十七」、令4年課法2-14「十九」により改正)

44の2-2
削除

(令元年課法2-27「三」により追加、令3年課法2-21「十七」により削除)

44の2-3
(取得価額の判定単位) 措置法令第28条の5第2項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が100万円以上又は30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。

(令元年課法2-27「三」により追加)

44の2-4
(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定事業継続力強化設備等の取得価額要件の判定) 措置法令第28条の5第2項に規定する機械及び装置、器具及び備品又は建物附属設備の取得価額が100万円以上、30万円以上又は60万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、器具及び備品又は建物附属設備が法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5~48-3の22中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第28条の5第2項に規定する機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備」と読み替えた場合における42の5~48-3の22に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額上記の42の5~48-3の22に掲げる場合にあっては、42の5~48-3の22に定める金額に基づいてその判定を行うものとする。

(令元年課法2-27「三」により追加、令5年課法2-22「十二」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。