トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第44条の3《共同利用施設の特別償却》関係

第44条の3《共同利用施設の特別償却》関係

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44の3-1
(圧縮記帳の適用を受けた場合の共同利用施設の取得価額要件の判定) 措置法令第28条の6の「一の共同利用施設の取得価額……が400万円建物にあっては、650万円以上」であるかどうかを判定する場合において、その共同利用施設が法第42条から第45条まで及び第47条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるとき(42の5~48-3の22中「税額控除対象機械装置等」とあるのを「措置法令第28条の6の一の共同利用施設」と読み替えた場合における42の5~48-3の22に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額上記の42の5~48-3の22に掲げる場合にあっては、42の5~48-3の22に定める金額に基づいてその判定を行うものとする。

(平27年課法2-8「十一」により追加、平29年課法2-17「十六」、令元年課法2-27「四」、令3年課法2-21「十八」、令5年課法2-8「七」、令5年課法2-22「十三」、令7年課法2-7「十一」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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