トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第44条の4《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却》関係

第44条の4《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却》関係

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44の4-1
(圧縮記帳の適用を受けた場合の環境負荷低減事業活動用資産の取得価額要件の判定) 措置法令第28条の7第2項の一の設備等を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額の合計額が100万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該一の設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうちに法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものがあるとき(42の5~48-3の22中「税額控除対象機械装置等につき」とあるのを「措置法令第28条の7第2項の一の設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうちに」と、「予定されている」とあるのを「予定されているものがある」と読み替えた場合における42の5~48-3の22に掲げる場合を含む。)は、その圧縮記帳後の金額上記の42の5~48-3の22に掲げる場合にあっては、42の5~48-3の22に定める金額に基づいてその判定を行うものとする。

(令4年課法2-14「二十」により追加、令5年課法2-22「十四」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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