トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第44条の5《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却》関係

第44条の5《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却》関係

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44の5-1
(特別償却の対象となる建物の附属設備) 措置法第44条の5第1項第1号に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。

(令7年課法2-7「十二」により追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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