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(公共上屋の上に建設した倉庫業用倉庫)
法人が公共上屋の上に倉庫を建設した場合には、その建設した倉庫について措置法令第29条の3第2項括弧書に規定する階数が2以上のものに該当するかどうかを判定することに留意する。
(注) 公共上屋の上に1階の倉庫を建設した場合には、階数が2以上の倉庫には該当しない。
(昭51年直法2-39「14」、昭54年直法2-31「十一」、昭56年直法2-16「十二」、昭58年直法2-11「八」、昭59年直法2-3「十八」、昭60年直法2-11「十四」、平2年直法2-1「十六」、平5年課法2-1「十五」、平6年課法2-1「十九」、平6年課法2-5「十八」、平7年課法2-7「十八」、平8年課法2-7「十二」、平14年課法2-1「二十八」、平16年課法2-14「十五」、平29年課法2-17「二十」、令6年課法2-14「十一」により改正)