52の3-1
(積立限度超過額の認容)
法人が、特別償却対象資産(措置法第52条の2第2項に規定する特別償却対象資産をいう。以下同じ。)に係る特別償却準備金の金額を取り崩して収益として計上した場合において、その収益として計上した金額が措置法第52条の3第5項又は第6項第1号若しくは第2号の規定により当該特別償却対象資産について益金の額に算入すべき金額を超えるときは、その超える金額は同項第3号の任意の取崩額に該当することに留意する。この場合において、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金として計上していた金額のうちに積立限度超過額があり、法人がその超える金額のうち既往の積立限度超過額に達するまでの金額について、既往の積立限度超過額の取崩しとして確定申告書等において損失として計上したときは、その計算を認めるものとする。
(昭53年直法2-24「50」、平14年課法2-1「三十」、平15年課法2-7「三十二」、令3年課法2-21「二十」、令4年課法2-14「二十五」により改正)