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(海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例)
基本通達11-1-1の取扱いは、法人が海外投資等損失準備金その他措置法に規定する準備金につき、当該事業年度の取崩額と積立額との差額を積み立て又は取り崩している場合について準用する。
(昭52年直法2-33「28」、昭53年直法2-24「50」、昭55年直法2-15「六」、昭58年直法2-11「十一」、昭61年直法2-12「十一」、平2年直法2-6「十六」、平6年課法2-1「二十一」、平9年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十九」、平24年課法2-17「二十」により改正)