56-1
(中小企業者であるかどうかの判定)
措置法第56条第1項の規定(同項の表の第1号に係る部分に限る。)は、法人が同項に規定する株式等(以下「株式等」という。)の同項に規定する取得(以下「取得」という。)後、その取得の日を含む事業年度終了の日までの間、同号の第1欄に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)である場合でなければ適用がないことに留意する。
(注)1 当該事業年度後の事業年度においては、中小企業者でなくなった場合においても、他の要件を満たす限り、同項の中小企業事業再編投資損失準備金を取り崩す必要はない。
2 本文及び注書1の取扱いは、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度についても、同様とする。
(令3年課法2-31「七」により追加、令4年課法2-14「二十八」、令6年課法2-26「三」により改正)