トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第57条の7の2 《中部国際空港整備準備金》関係

第57条の7の2 《中部国際空港整備準備金》関係

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57の7の2-1
(適格合併等により引継ぎを受けた中部国際空港整備準備金の均分取崩し) 適格合併又は適格分割型分割により引継ぎを受けた中部国際空港整備準備金の措置法第57条の7の2第3項の規定による均分取崩しについては、55-7の2の取扱いに準じて取り扱うものとする。

(平25年課法2-4「十七」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)

57の7の2-2
(特定原子力施設炉心等除去準備金の取扱いの準用) 中部国際空港整備準備金の額の益金算入等については、57の4-1の取扱いに準じて取り扱うものとする。

(平15年課法2-7「四十九」により追加、平24年課法2-17「二十三」、平25年課法2-4「十七」、平26年課法2-6「二十五」、令元年課法2-10「二十七」、令2年課法2-17「十七」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「十二」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。