57の8-1
(特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て)
措置法第57条の8第1項に規定する事業の用に供する特定船舶には、法人が賃借している特定船舶に係る特別の修繕のために要する費用を当該法人が負担する契約をしている場合における当該特定船舶が含まれることに留意する。
(平10年課法2-7「二」により追加、平24年課法2-17「二十四」により改正)
(平10年課法2-7「二」により追加、平24年課法2-17「二十四」により改正)
(平10年課法2-7「二」により追加、平24年課法2-17「二十四」により改正)
(平10年課法2-7「二」により追加、平15年課法2-7「五十」により改正、平24年課法2-17「二十四」により削除)
(平10年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「三十九」、平15年課法2-7「五十」、平24年課法2-17「二十四」、平26年課法2-6「二十六」により改正)
(平10年課法2-7「二」により追加、平24年課法2-17「二十四」により削除)
(平10年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「三十九」、平15年課法2-7「五十」、平24年課法2-17「二十四」、令4年課法2-14「三十六」により改正)
(平15年課法2-7「五十」により追加、平22年課法2-7「十七」により改正)
(平10年課法2-7「二」により追加、平15年課法2-7「五十」、平26年課法2-6「二十六」、令元年課法2-10「二十八」、令2年課法2-17「十八」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「十三」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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