第1款 特殊の関係

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59の3(1)-1
(発行済株式) 措置法第59条の3第2項第1号の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額以下「払込金額等」という。の全部又は一部について払込み又は給付以下「払込み等」という。が行われていないものも含まれるものとする。

(令7年課法2-7「十四」により追加)

59の3(1)-2
(直接又は間接保有の株式) 法人がその取引の相手方である法人との間に出資関係を通じて措置法第59条の3第2項第1号に規定する特殊の関係以下「特殊の関係」という。にあるかどうかを判定する場合のいずれか一方の法人が直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。

(令7年課法2-7「十四」により追加)

59の3(1)-3
(実質的支配関係があるかどうかの判定) 66の41-3の取扱いは、特殊の関係にあるかどうかを判定する場合における措置法令第35条の3第7項において準用する措置法令第39条の12第1項第3号に規定する「その他これに類する事実」について準用する。

(令7年課法2-7「十四」により追加、令7年課法2-19により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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