59の3(1)-1
(発行済株式)
措置法第59条の3第2項第1号の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。
(令7年課法2-7「十四」により追加)
(令7年課法2-7「十四」により追加)
(令7年課法2-7「十四」により追加)
(令7年課法2-7「十四」により追加、令7年課法2-19により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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