第2款 研究開発費の額

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59の3(2)-1
(研究開発費の額の対象とならない建物の附属設備) 措置法令第35条の3第1項に規定する建物の附属設備は、建物とともに取得をする場合における建物附属設備に限られないことに留意する。

(令7年課法2-7「十四」により追加)

59の3(2)-2
(他の者から支払を受ける金額の範囲) 措置法第59条の3の規定の適用上、同条第2項第4号に規定する研究開発費の額以下「研究開発費の額」という。の計算上控除される同号の「他の者から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額を含むものとする。 1 国等からその研究開発費の額に係る費用に充てるため交付を受けた補助金法第42条第1項に規定する国庫補助金等を含む。)の額 2 国立研究開発法人科学技術振興機構と締結した新技術開発委託契約に定めるところにより、同機構から返済義務の免除を受けた開発費の額当該免除とともに金銭の支払をした場合には支払った金銭を控除した額から引渡した物件の帳簿価額を控除した金額 3 委託研究費の額 1 国庫補助金等の額を法第43条第1項に規定する特別勘定を設ける方法により経理した場合又は同条第6項に規定する期中特別勘定を設けた場合には、当該国庫補助金等の額は、これらの項の規定の適用を受ける事業年度においては「他の者から支払を受ける金額」には含めないものとし、同条第3項の規定により益金の額に算入する日を含む事業年度において、当該益金の額に算入する金額当該事業年度において返還すべきことが確定したことにより益金の額に算入する金額を除く。を「他の者から支払を受ける金額」に含める。 2 法第42条第1項若しくは第5項又は第44条第1項若しくは第4項の規定により研究開発用の固定資産につき損金の額に算入した金額は、その損金の額に算入した日を含む事業年度の研究開発費の額に含める。

(令7年課法2-7「十四」により追加)

59の3(2)-3
(研究開発費として損金経理をした金額の範囲) 措置法第59条の3第2項第4号イの「研究開発費として損金経理」をした金額には、研究開発費の科目をもって経理を行っていない金額であっても、法人の財務諸表の注記において研究開発費の総額に含まれていることが明らかなものが含まれるものとする。 措置法規則第21条の17の2第8項第2号の「研究開発費として損金経理」をした金額についても、同様とする。

(令7年課法2-7「十四」により追加)

59の3(2)-4
(経済的な性質が利子に準ずるもの) 措置法令第35条の3第8項に規定する「経済的な性質が利子に準ずるもの」には、基本通達2-1-34の調整差額で損金の額に算入されるものが含まれることに留意する。

(令7年課法2-7「十四」により追加)

59の3(2)-5
(償却費として損金経理をした金額の意義) 措置法規則第21条の17の2第8項第1号に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、基本通達7-5-1又は7-5-2の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額が含まれることに留意する。 基本通達7-5-3の取扱いにおけるその確定した決算において法第64条の2第1項に規定するリース資産に係る同通達に定める使用権資産の減価償却費として経理した金額についても、同様とする。

(令7年課法2-7「十四」により追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。

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