(他の者から支払を受ける金額の範囲)
措置法第59条の3の規定の適用上、同条第2項第4号に規定する研究開発費の額
(以下「研究開発費の額」という。)の計算上控除される同号の「他の者から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額を含むものとする。
(1) 国等からその研究開発費の額に係る費用に充てるため交付を受けた補助金(
法第42条第1項に規定する国庫補助金等を含む。)の額
(2) 国立研究開発法人科学技術振興機構と締結した新技術開発委託契約に定めるところにより、同機構から返済義務の免除を受けた開発費の額
(当該免除とともに金銭の支払をした場合には支払った金銭を控除した額)から引渡した物件の帳簿価額を控除した金額
(3) 委託研究費の額
(注)1 国庫補助金等の額を
法第43条第1項に規定する特別勘定を設ける方法により経理した場合又は同条第6項に規定する期中特別勘定を設けた場合には、当該国庫補助金等の額は、これらの項の規定の適用を受ける事業年度においては「他の者から支払を受ける金額」には含めないものとし、同条第3項の規定により益金の額に算入する日を含む事業年度において、当該益金の額に算入する金額
(当該事業年度において返還すべきことが確定したことにより益金の額に算入する金額を除く。)を「他の者から支払を受ける金額」に含める。
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法第42条第1項若しくは第5項又は第44条第1項若しくは第4項の規定により研究開発用の固定資産につき損金の額に算入した金額は、その損金の額に算入した日を含む事業年度の研究開発費の額に含める。