59の3(3)-1
(契約において特許権譲渡等取引の対価の額が明らかにされているかどうかの判定単位)
措置法第59条の3第1項第1号イに規定する「その契約において特許権譲渡等取引の対価の額が明らかにされている場合」に該当するかどうかは、原則として、個々の特定特許権等(同条第2項第2号に規定する特定特許権等をいう。以下同じ。)に係る取引ごとに判定するのであるが、特定特許権等の譲渡又は貸付け(特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使用させる行為を含む。以下同じ。)に係る契約において複数の特定特許権等が一括して譲渡又は貸付けの対象とされている場合(個々の特定特許権等の譲渡又は貸付けについて対価の額が算定されておらず、その一括して譲渡又は貸付けをした特定特許権等の対価の額が算定されている場合に限る。)には、その一括して対象とされている譲渡又は貸付けを一の取引として判定を行うこととして差し支えない。
(注) 本文に定めるところにより区分した単位を一の取引の単位とすることとした場合には、当該単位により同条第1項第1号に掲げる金額の計算を行うことに留意する。
(令7年課法2-7「十四」により追加)