59の3(4)-1
(独立企業間価格の算定)
66の4(2)-1から66の4(3)-4まで、66の4(4)-2から66の4(8)-1まで及び66の4(8)-7から66の4(9)-4までの取扱いは、関連者(措置法第59条の3第2項第1号に規定する関連者をいう。以下同じ。)との間で行った特許権譲受等取引(同項第5号イに規定する特許権譲受等取引をいう。以下同じ。)の対価の額を同条第5項の規定により措置法第66条の4第2項に規定する方法に準じて算定する場合について準用する。
(令7年課法2-7「十四」により追加)