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(軽減対象所得金額に係る益金の額)
措置法令第37条第2項に規定する軽減対象所得金額(以下「軽減対象所得金額」という。)を計算する場合の益金の額は、同条第1項に規定する特定事業等(以下「特定事業等」という。)に係る収入金額の合計額によるから、次に掲げるような金額はこれに含まれないことに留意する。 ただし、引当金又は準備金の益金算入額のうちその引当金又は準備金を繰り入れた事業年度において軽減対象所得金額の計算上損金の額に算入された繰入金額に相当する金額は当該益金の額に算入する。
(1) 国庫補助金、補償金、保険金その他これらに準ずるものの収入による益金の額 (2) 固定資産又は有価証券の譲渡又は評価に係る益金の額 (3) 受取配当金、受取利子等の営業外収益の額
(平23年課法2-17「二十九」により追加、平27年課法2-8「二十」、平28年課法2-11「二十九」、令4年課法2-14「四十」により改正)