61の2-1
(適格合併により引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金の取崩し)
適格合併により引継ぎを受けた農業経営基盤強化準備金の措置法第61条の2第2項の規定による取崩しについては、55-7の2の取扱いに準じて取り扱うものとする。
(平20年課法2-1「二十四」により追加、令4年課法2-14「四十一」により改正)
(平20年課法2-1「二十四」により追加、令4年課法2-14「四十一」により改正)
(平20年課法2-1「二十四」により追加、平26年課法2-6「三十一」、令元年課法2-10「三十一」、令2年課法2-17「二十」、令4年課法2-14「四十一」、令5年課法2-8「十五」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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