61の3-1
(贈与による取得があったものとされる場合の適用除外)
措置法第61条の3第1項に規定する農用地(以下「農用地」という。)の贈与による取得は、同条の取得に該当しないのであるが、次に掲げる場合は、次によることに留意する。
(1) 農用地を著しく低い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受の時における当該農用地の価額との差額に相当する金額について贈与を受けたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該譲受価額による取得があったものとする。 (2) 農用地を著しく高い価額で譲り受けた場合において、その譲受価額と譲受の時における当該農用地の価額との差額に相当する金額の贈与をしたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、当該農用地の価額による取得があったものとする。
(平20年課法2-1「二十六」により追加)