61の4(2)-1
(交際費等の損金不算入額を計算する場合の資本金の額又は出資金の額等)
措置法第61条の4第1項に規定する「資本金の額又は出資金の額」は、税務計算上の金額によるのであるから、例えば資本金の額又は出資金の額に税務計算上の払込否認金額がある場合には、当該払込否認金額を控除した金額によることに留意する。
(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平15年課法2-7「五十七」、平19年課法2-3「三十七」、平26年課法2-6「三十二」、令2年課法2-17「二十一」により改正)