(平3年課法2-4「十九」により追加、平5年課法2-1「二十二」、平7年課法2-7「二十九」、平29年課法2-17「二十五」により改正)
第1款 課税対象の範囲等
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(平3年課法2-4「十九」により追加、平5年課法2-1「二十二」、平6年課法2-5「三十三」、平11年課法2-9「四十」、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平20年課法2-1「二十八」、平22年課法2-7「二十」、平29年課法2-17「二十五」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平20年課法2-1「二十八」により削除)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平23年課法2-17「三十一」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平23年課法2-17「三十一」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平14年課法2-1「四十六」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平16年課法2-14「十八」、令2年課法2-17「二十二」、令7年課法2-7「十七」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平23年課法2-17「三十一」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、平19年課法2-5「三」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平19年課法2-3「三十八」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平5年課法2-1「二十二」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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