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(無償又は低い価額により譲渡をした場合の収益の額)
土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の計算上、法人が無償で土地等の譲渡をした場合の収益の額が含まれることに留意する。法人がその土地等の譲渡の時の価額に比して低い価額で当該土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡の時の価額と当該低い価額との差額につきその相手方に贈与したものと認められるときも、同様とする。
(平3年課法2-4「十九」により追加、平30年課法2-8「二」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平30年課法2-8「二」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平20年課法2-1「二十八」により削除)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平6年課法2-5「三十三」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平5年課法2-1「二十二」、平6年課法2-5「三十三」、平14年課法2-1「四十六」、平22年課法2-7「二十」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平23年課法2-17「三十一」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平19年課法2-3「三十八」、平30年課法2-8「二」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、平30年課法2-8「二」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、平30年課法2-8「二」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平10年課法2-17「三十一」、平14年課法2-1「四十六」、平23年課法2-17「三十一」、平30年課法2-8「二」、令7年課法2-7「十七」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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