62の3(3)-1
(圧縮記帳に係る積立金がある土地等の帳簿価額)
法人が譲渡した土地等について圧縮記帳に係る積立金を有している場合には、当該譲渡をした土地等に係る措置法令第38条の4第5項第1号イに定める譲渡直前の帳簿価額は、その土地等の帳簿価額として記帳されている金額から当該積立金の額を控除した後の金額によるものとする。
(注) この取扱いにより譲渡直前の帳簿価額から控除する積立金の額は、その積立てをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額によるものとし、その後の事業年度においてこれらの金額を取り崩して基本通達4-1-1の(2)の取扱いにより益金の額に算入している場合においても、その取崩しはなかったものとした金額によることに留意する。
(平3年課法2-4「十九」により追加、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平17年課法2-14「二十四」、平19年課法2-3「三十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)