(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
第4款 直接又は間接に要した経費の額等
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(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平23年課法2-17「三十一」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平23年課法2-17「三十一」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平26年課法2-6「三十三」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平14年課法2-1「四十六」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
(平3年課法2-4「十九」により追加)
(平3年課法2-4「十九」により追加、平5年課法2-1「二十二」、平6年課法2-1「三十」、平6年課法2-5「三十三」、平15年課法2-7「五十八」、平26年課法2-6「三十三」、平29年課法2-17「二十五」、令4年課法2-14「四十四」により改正)
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