トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第4款 直接又は間接に要した経費の額等

第4款 直接又は間接に要した経費の額等

条文内検索

括弧書き:
62の3(4)-1
(造成費の支出がある場合の譲渡土地等の帳簿価額の累計額の計算) 措置法令第38条の4第6項第1号イ、ロ又はハに定める金額以下「帳簿価額の累計額」という。については、同号に規定する保有期間の中途にその土地等につき造成費等の支出があった場合においても、その支出の日にかかわらず、同号イ1に規定する10年前の事業年度開始の日の前日、同号イ2若しくはロ1に規定する各事業年度終了の日又は当該土地等の譲渡の日における当該土地等の帳簿価額に基づいて計算することに留意する。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)

62の3(4)-2
(期末帳簿価額についての見積計算の不適用) 措置法令第38条の4第6項第1号イ1若しくは2又はロ1の金額の計算の基礎となる保有期間内に終了した同号イ1に規定する10年前の事業年度開始の日の前日又は同号イ2若しくはロ1に規定する各事業年度終了の日の原価の額として計算されることとなる金額は、当該土地等につき各事業年度に支出した利子の額以外の金額で土地等の取得価額に算入すべき金額によるものとする。 1 発生した費用につき、法人が未払金として経理した金額及び手形による支払額も支出した金額に含まれる。 2 一団の宅地に属する土地等を譲渡した場合において、当該譲渡をした事業年度における同号イ3、ロ2又はハの原価の額は、62の33-4により計算した金額による。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)

62の3(4)-3
(土地等の帳簿価額の累計額の計算の特例) 一の事業計画に係る一団の宅地に属する土地等の取得又は譲渡がおおむね当該事業年度に含まれる各月にわたって行われており、かつ、その取得又は譲渡が相当数に上る場合には、当該事業年度中に取得し又は譲渡した当該土地等の全てについて、当該事業年度の期央に取得し又は譲渡があったものとして帳簿価額の累計額を計算することができるものとする。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平23年課法2-17「三十一」により改正)

62の3(4)-4
(一団の宅地に属する土地等についての帳簿価額の累計額の計算) 法人が一団の宅地に属する土地等の一部の譲渡をした場合における帳簿価額の累計額は、当該譲渡をした土地等につきその取得時期の異なるものごとに計算するのであるが、例えば、次の1に掲げる金額に2に掲げる割合を乗じて計算した金額と3に掲げる金額との合計額によることでも差し支えない。 1 当該譲渡をした日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間につき計算されるその一団の宅地に属する土地等の全てに係る帳簿価額の累計額既に譲渡された土地等に係る部分の金額を除く。 2 分譲総予定面積既に譲渡された土地等の面積を除く。のうちに占める当該譲渡をした土地等の面積の割合 3 当該譲渡をした土地等につき62の33-4により計算される譲渡原価の額に当該譲渡をした日を含む事業年度の保有期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 2の割合は、分譲予定価額を基礎として計算することができる。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平23年課法2-17「三十一」、令4年課法2-14「四十四」により改正)

62の3(4)-5
(概算法による場合の譲渡経費) 法人が販売費及び一般管理費の額の計算につき概算法措置法令第38条の4第6項の規定の適用を受ける場合におけるその計算方法をいう。以下同じ。)による場合には、たとえその土地等の譲渡のために直接要した仲介手数料、広告費等の額が明らかであっても、概算法により計算した金額以外にこれらの金額を別途に控除することはできないことに留意する。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

62の3(4)-6
(仲介行為の場合における保有期間) 法人が仲介行為をした場合における当該土地等の措置法令第38条の4第6項第1号に規定する保有期間は、1日として取り扱う。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

62の3(4)-7
(売主及び買主の双方から報酬を受ける場合の概算法による経費の計算) 法人が、土地等の売買又は交換の媒介の行為をし、その当事者の双方から報酬を受けた場合において、そのいずれもが一般重課対象報酬に該当するときは、当該報酬の合計額から控除される概算法による経費の額は、一の仲介行為があったものとして措置法令第38条の4第3項第1号に規定する仲介取引額に同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。 当事者の一方から受ける報酬だけが一般重課対象報酬に該当する場合も同様とする。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

62の3(4)-8
(実額配賦法による場合の経費の範囲) 法人が、措置法令第38条の4第6項第2号に掲げる金額に係る経費の額の計算につき実額配賦法同条第8項の規定の適用を受ける場合におけるその計算方法をいう。以下同じ。を選定する場合において、当該経費の額は、販売費及び一般管理費に限られるのであるから、企業会計上営業外費用又は損失とされるものの額は、これに含まれないことに留意する。ただし、一般土地等の譲渡に係る未収金の貸倒損失、当該一般土地等の災害等による異常損失で原価外で処理したもの等当該一般土地等に係る損失の額は、その発生した事業年度における販売費及び一般管理費とする。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)

62の3(4)-9
(譲渡に伴う建物等の取壊損失) 土地等の上にある建物その他の資産について、当該土地等の譲渡のため又は当該譲渡に関する契約の一環として取壊し又は除去を要する場合には、当該取壊し又は除去により生ずる損失の額は、販売費及び一般管理費とする。(平3年課法2-4「十九」により追加
62の3(4)-10
(引当金) 法の規定による引当金の繰入額に係る実額配賦法の計算の基礎となる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から益金の額に算入すべき金額を控除した金額当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。によるものとする。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平26年課法2-6「三十三」により改正)

62の3(4)-11
(原価算入について弾力的処理ができる費用を原価外で処理している場合) 法人が原価性を有する費用で所得の金額の計算上土地等の原価の額に含めないことができることとされているものを原価外で処理している場合には、当該土地等の帳簿価額につきその費用の額を加算する修正はできないものとするが、当該費用の額は、実額配賦法の計算の基礎となる支払利子又は販売費及び一般管理費の額に含めることができるものとする。

(平3年課法2-4「十九」により追加)

62の3(4)-12
(所得計算上損金の額に算入されない費用) 法及び措置法の規定により法人の所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額は、措置法令第38条の4第8項の規定により、実額配賦法の計算の基礎となる販売費及び一般管理費の額に含まれないのであるが、当該損金の額に算入されない金額のうちに土地等の帳簿価額に含まれているものがあるときは、その含まれている金額は、当該土地等の帳簿価額から控除する。 交際費等の損金不算入額又は寄附金の損金算入限度超過額のうち土地等の帳簿価額に含まれている金額は、当該事業年度において支出した交際費等の金額又は寄附金の金額のうちに占める当該土地等の帳簿価額に含まれているこれらの経費の金額の割合により計算することができる。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

62の3(4)-13
(土地等の贈与による寄附金) 法人が支出する土地等の贈与による寄附金の額損金の額に算入されない金額を除く。以下同じ。については、資産の取得価額に算入されるものを除き一般管理費に該当するから、その土地の譲渡等に直接配賦するのではなく、一般の寄附金の額に含めて土地の譲渡等に係る部分の額を配賦することに留意する。

(平3年課法2-4「十九」により追加)

62の3(4)-14
(売上割引) 法人が土地等の譲渡をした日を含む事業年度において支出した当該土地等の譲渡に係る売上割引の額は、実額配賦法の計算の基礎となる販売費及び一般管理費の額に含めることができるものとする。

(平3年課法2-4「十九」により追加)

62の3(4)-15
(圧縮記帳による圧縮額等) 圧縮記帳による圧縮額及び措置法の規定による準備金措置法第52条の3に規定する特別償却準備金を含む。)の積立額は、実額配賦法の計算の基礎となる販売費及び一般管理費には含まれず、営業外費用に該当するものとする。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平14年課法2-1「四十六」により改正)

62の3(4)-16
(実額配賦法による場合の販売費及び一般管理費の計算方法) 法人が販売費及び一般管理費を実額配賦法により計算する場合における配賦基準は、原則として個々の費用ごとにその性質、態様等に応じて合理的に定めるものとするが、費用の性質、態様等がおおむね類似するものは、一括して同様の配賦基準によることとしても差し支えないものとする。その具体的な計算に当たっては、次のことに留意する。 1 土地の譲渡等に係る部門において発生した費用のうち、個々の土地の譲渡等に直接要した費用の額は当該土地の譲渡等に係る経費の額として直接配賦し、共通的に要した費用の額は合理的な基準により当該土地の譲渡等に係る部分を配賦すること。 2 法人の各部門に共通的に要した費用の額は、まず当該費用の額のうち土地の譲渡等に係る部門に対応する部分の金額を合理的な基準により当該部門に配賦し、次に当該対応する部分の金額を1の共通的に要した費用の額として配賦すること。 固定資産である土地等賃貸資産を除く。については維持管理に直接要した費用だけを配賦し、その他の一般管理費は配賦しないことができる。

(平3年課法2-4「十九」により追加)

62の3(4)-17
(実額配賦法による場合の支払利子の計算方法) 法人が支払利子手形の割引料を含む。以下62の34-17において同じ。を実額配賦法により計算する場合における配賦基準は、いわゆる総資産あん分の方法によるのであるが、この場合の総資産あん分の方法は、例えば、各事業年度ごとに次の算式により計算した金額を当該事業年度の土地等に係る支払利子の額として配賦することとする方法によることができる。 算式 A=当該事業年度の直前事業年度の終了の日における総資産の帳簿価額から同日における土地等の帳簿価額を控除した金額 B=当該事業年度終了の日における総資産の帳簿価額から同日における土地等の帳簿価額を控除した金額 C=当該事業年度中に譲渡した個々の土地等の譲渡原価に当該個々の土地等の当該事業年度における保有期間の月数を乗じ、これを当該事業年度の月数で除して得た金額 D=当該事業年度終了の日において有する個々の土地等の同日における帳簿価額に当該個々の土地等の当該事業年度における保有期間の月数を乗じ、これを当該事業年度の月数で除して得た金額

(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、令4年課法2-14「四十四」により改正)

62の3(4)-18
(仲介行為に係る経費の額) 仲介行為に係る経費の額の計算につき実額配賦法による場合には、当該仲介行為前にその仲介のために直接要した費用の額については、当該仲介行為前に支出したものであっても保有期間に関係なく当該仲介行為に係る経費の額に含まれることに留意する。

(平3年課法2-4「十九」により追加)

62の3(4)-19
(更正決定の場合の経費の計算方法) 措置法第62条の3第1項又は第9項の適用につき税務署長が決定又は更正以下62の34-19において「決定等」という。をする場合には、同条第2項第2号に規定する経費の額以下62の34-19において「経費の額」という。は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次によることに留意する。 1 措置法第62条の3第1項の適用につき税務署長が決定等をする場合 イ 決定の場合確定申告書等の提出はしているが、同項に関する事項について申告をしていない場合を含む。 概算法により計算する。 ロ 更正の場合 法人が実額配賦法によっているときは、実額配賦法により計算する。ただし、法人の計算が著しく合理性を欠くと認められるときは、概算法により計算する。 2 措置法第62条の3第9項の適用につき税務署長が決定等をする場合 イ 決定の場合確定申告書等の提出はしているが、同項に関する事項について申告をしていない場合を含む。 概算法により計算する。ただし、法人が、同条第11項に規定する「土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額」に係る経費の額につき、実額配賦法によっているときは、法人の計算が著しく合理性を欠くと認められるときを除き、実額配賦法により計算する。 ロ 更正の場合 1のロと同様とする。 1 法人の各事業年度の所得の金額の計算の基礎となった費用の額に係る否認金額が多いため、実額配賦法の計算の全体に著しく影響を与えると認められる場合は、著しく合理性を欠く場合に該当する。 2 計算方法の変更は、通則法第23条に規定する更正の請求の対象とはならない。

(平3年課法2-4「十九」により追加、平5年課法2-1「二十二」、平6年課法2-1「三十」、平6年課法2-5「三十三」、平15年課法2-7「五十八」、平26年課法2-6「三十三」、平29年課法2-17「二十五」、令4年課法2-14「四十四」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。