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(無償又は低い価額により譲渡をした場合の収益の額)
土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の計算上、法人が無償で土地等の譲渡をした場合の収益の額が含まれることに留意する。法人がその土地等の譲渡の時の価額に比して低い価額で当該土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡の時の価額と当該低い価額との差額につきその相手方に贈与をしたと認められるときも、同様とする。
(昭51年直法2-6、平30年課法2-8「三」により改正)
(昭51年直法2-6、平30年課法2-8「三」により改正)
(昭51年直法2-6、昭53年直法2-24「23」、昭54年直法2-31「二十」、昭55年直法2-15「十四」により改正、平20年課法2-1「二十九」により削除)
(昭51年直法2-6、平6年課法2-5「三十四」により改正)
(昭51年直法2-6、昭54年直法2-31「二十」、平3年課法2-4「二十」、平5年課法2-1「二十三」、平6年課法2-5「三十四」、平14年課法2-1「四十七」、平22年課法2-7「二十一」により改正)
(昭51年直法2-6、平6年課法2-5「三十四」、平23年課法2-17「三十二」により改正)
(昭51年直法2-6により改正)
(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」、平19年課法2-3「三十九」、平30年課法2-8「三」により改正)
(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」、平30年課法2-8「三」、令4年課法2-14「四十五」により改正)
(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」、平30年課法2-8「三」、令4年課法2-14「四十五」により改正)
(昭51年直法2-6、平10年課法2-17「三十二」、平14年課法2-1「四十七」、平23年課法2-17「三十二」、平30年課法2-8「三」、令7年課法2-7「十八」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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