(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」により改正)
第4款 直接又は間接に要した経費の額等
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(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」、令4年課法2-14「四十五」により改正)
(昭51年直法2-6、平23年課法2-17「三十二」により改正)
(昭51年直法2-6、平15年課法2-7「五十九」、平23年課法2-17「三十二」、令4年課法2-14「四十五」により改正)
(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」により改正)
(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」により改正)
(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」により改正)
(昭51年直法2-6、昭57年直法2-11「十二」、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」、令4年課法2-14「四十五」により改正)
(昭51年直法2-6により改正)
(昭51年直法2-6、平15年課法2-7「五十九」、平26年課法2-6「三十四」により改正)
(昭51年直法2-6により改正)
(昭51年直法2-6、昭53年直法2-24「25」、昭55年直法2-15「十四」、平3年課法2-4「二十」、平15年課法2-7「五十九」に、平15年課法2-7「五十九」、平19年課法2-3「三十九」により改正)
(昭51年直法2-6により改正)
(昭51年直法2-6により改正)
(昭51年直法2-6、昭53年直法2-24「50」、平14年課法2-1「四十七」により改正)
(昭51年直法2-6により改正)
(昭51年直法2-6、平3年課法2-4「二十」により改正)
(昭51年直法2-6、平15年課法2-7「五十九」、令4年課法2-14「四十五」により改正)
(昭51年直法2-6、昭53年直法2-24「26」、昭57年直法2-11「十二」、平3年課法2-4「二十」、平5年課法2-1「二十三」、平14年課法2-1「四十七」、平15年課法2-7「五十九」、平22年課法2-7「二十一」、平26年課法2-6「三十四」、令4年課法2-14「四十五」により改正)
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