64~66(共)-1
(特別勘定の経理等)
基本通達10-1-1から10-1-4までの取扱いは、法人が資産の譲渡につき措置法第3章第6節の規定の適用を受ける場合について準用する。
(昭55年直法2-15「十五」により追加、昭58年直法2-11「十七」、平11年課法2-9「四十二」、平14年課法2-1「四十八」、平19年課法2-5「五」、平23年課法2-17「三十三」、令和4年課法2-14「四十六」により改正)
(昭55年直法2-15「十五」により追加、昭58年直法2-11「十七」、平11年課法2-9「四十二」、平14年課法2-1「四十八」、平19年課法2-5「五」、平23年課法2-17「三十三」、令和4年課法2-14「四十六」により改正)
(平19年課法2-5「五」により追加、平23年課法2-17「三十三」、平30年課法2-12「二十」、令4年課法2-14「四十六」、令5年課法2-8「十八」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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