64(1)-1
(収用又は使用の範囲)
措置法第64条又は第65条に規定する「収用」又は「使用」には、土地収用法第16条に規定する当該事業(以下64(1)-2から64(1)-5までにおいて「本体事業」という。)の施行により必要を生じた同条に規定する関連事業のための収用又は使用が含まれることに留意する。
(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」、平23年課法2-17「三十四」により改正)
(平16年課法2-14「二十」により改正)
(平16年課法2-14「二十」により改正)
(平27年課法2-8「二十四」により改正)
(令4年課法2-14「四十七」により追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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