65の5の2(1)-1
(土地等の取得の時期)
措置法第65条の5の2の規定を適用する場合において、同条第1項の土地等の取得をした日とは、原則として、当該土地等の引渡しを受けた日をいうものとする。ただし、引渡しの日に関し特約がある場合を除き、当該引渡しを受けた日前に当該土地等の売買代金の支払額(手付金を含む。)の合計額がその売買代金の30%以上になったときには、その30%以上になった日(その日が売買契約締結の日前である場合には、その締結の日)をもって取得をした日とすることができる。
(注)
1 土地等の売買代金の支払のため手形の振出し(裏書譲渡を含む。以下同じ。)をした場合には、当該手形が次の全ての要件を備えているものであるときに限り、その振出しの日において土地等の売買代金の支払があったものとして取り扱う。
(1) 当該手形の期日において券面額の支払を現に行っていること。
(2) 当該手形の振出しの日(裏書譲渡の場合には、その裏書の日)から手形の期日までの期間が120日を超えないこと。
2 土地の上に存する権利の引渡しを受けた日とは、その土地につき当該権利に基づき使用収益等を行うことができることとなった日をいう。
(平21年課法2-5「二十五」により追加、平23年課法2-17「三十八」により改正)