65の5の2(2)-1
(年又は事業年度を異にする2以上の譲渡等があった場合)
措置法第65条の5の2第1項に規定する1,000万円の額は、年を通ずる損金算入限度額であるから、次の場合における損金算入額の計算は、それぞれ次によることに留意する。
(1) 1,000万円損金算入の特例(措置法第65条の5の2の規定による1,000万円の損金算入の特例をいう。以下同じ。)の適用を受けることができる譲渡等が1事業年度中に2以上あり、かつ、これらの譲渡等が年を異にして行われたときは、各年に行われた譲渡等についてそれぞれ1,000万円を限度として同条第1項の規定により損金の額に算入することができる。
(2) 1,000万円損金算入の特例の適用を受けることができる譲渡等が同一年中に2以上あり、かつ、これらの譲渡等が事業年度を異にして行われたときは、当該事業年度において損金の額に算入することができる金額は、1,000万円から当該事業年度前の各事業年度(当該年において終了したものに限る。)において同項の規定により損金の額に算入した金額の合計額(当該年中における譲渡等に係る部分の金額に限る。)を控除した金額を基礎として計算する。
(注) の損金算入額は、年1,000万円-の損金算入額700万円=300万円となる。
(平21年課法2-5「二十五」により追加)