65の6-1
(損金算入限度額の意義)
措置法第65条の6の規定による5,000万円の限度額は、完全支配関係法人グループ(当該法人及び同条に規定する完全支配関係法人(以下「完全支配関係法人」という。)によって構成されたグループをいう。以下同じ。)全体の年を通ずる損金算入限度額であるから、当該法人に完全支配関係法人がある場合における各年に係る損金算入限度額の計算に当たっては、次のことに留意する。
(1) 当該法人の当該年中にした譲渡に係る個別控除適用額(同条の適用対象となる措置法第65条の2第1項、第2項若しくは第7項、第65条の3第1項、第65条の4第1項、第65条の5第1項又は第65条の5の2第1項の規定の適用を受けて損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額をいう。以下同じ。)の合計額が5,000万円を超えない場合であっても、当該法人及び完全支配関係法人の当該年中にした譲渡に係るグループ個別控除適用額(完全支配関係法人グループに属している期間中にした譲渡に係る個別控除適用額をいう。以下同じ。)の合計額が5,000万円を超えるときには、その超える部分の金額(以下「グループ超過額」という。)については措置法第65条の6の規定の適用がある。
(2) 当該法人が当該年中に完全支配関係法人グループに加入し、又は完全支配関係法人グループから離脱した法人である場合、当該法人は、次に掲げる金額の合計額を損金の額に算入することができる。ただし、当該合計額が5,000万円を超える場合には、その超える部分の金額は、当該法人の損金の額に算入しない。
イ 当該法人の当該加入前又は当該離脱後にした譲渡(当該年中にしたものに限る。)に係る個別控除適用額の合計額
ロ 当該法人の当該年中にした譲渡に係るグループ個別控除適用額の合計額から当該合計額のうち同条の規定により損金不算入とされる金額を除いた金額
(3) (1)の各特別控除の規定の適用がある譲渡が同一事業年度中に2以上あり、かつ、これらの譲渡が年を異にして行われたときは、各年中にした譲渡に係る個別控除適用額についてそれぞれ同条の規定の適用がある。
(令4年課法2-14「五十三」により追加)