65の7(2)-1
(買換資産を当該法人の事業の用に供したことの意義)
法人が、その取得した買換資産について措置法第65条の7第1項の規定の適用を受けることができるのは、当該買換資産をその取得の日から1年以内に当該法人の事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限られるのであるが、この場合において当該法人の事業の用に供したかどうかの判定は、次による。 同条第9項の規定の適用を受ける場合における分割法人等又は分割承継法人等の事業の用に供したかどうかの判定についても同様とする。
(1) 土地の上に当該法人の建物、構築物等の建設等をする場合においても、当該建物、構築物等が当該法人の事業の用に供されないときにおける当該土地は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。
(2) 空閑地(運動場、物品置場、駐車場等として利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものを含む。)である土地、空屋である建物等は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。ただし、特別の施設は設けていないが、物品置場、駐車場等として常時使用している土地で当該法人の事業の遂行上通常必要なものとして合理的であると認められる程度のものは、この限りでない。
(3) 工場等の用地としている土地であっても、当該工場等の生産方式、生産規模等の状況からみて必要なものとして合理的であると認められる部分以外の部分の土地は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。
(4) 農場又は牧場等としている土地であっても、当該農場又は牧場等で行っている耕作、牧畜等の行為が社会通念上農業、牧畜業等に至らない程度のものであると認められる場合における当該土地又は耕作能力、牧畜能力等から推定して必要以上に保有されていると認められる場合における当該必要以上に保有されている土地は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。
(5) 植林されている山林を相当の面積にわたって取得し、社会通念上林業と認められる程度に至る場合における当該土地は当該法人の事業の用に供したものに該当するが、例えば、雑木林を取得して保有するにすぎず、林業と認められるに至らない場合における当該土地は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。
(6) 他に貸し付けている資産は、その貸付けが相当の対価を得て継続的に行われるものに限り、当該法人の事業の用に供したものに該当する。ただし、その貸付けを受けた者が正当な理由なく当該資産をその貸付けの目的に応じて使用していないこと、その貸付けを受けた者における当該資産の使用の状況が(1)、(2)の本文、(3)、(4)及び(5)の後段に該当すること等の事情があるため、その貸付けが専ら圧縮記帳の適用を受けることを目的として行われたと認められる場合は、この限りでない。
(7) 次に掲げるものは、相当の対価を得ていないものであっても、継続的に行われるものである限り、(6)にかかわらず、当該法人の事業の用に供したものに該当する。
イ 自己の商品等の下請工場、販売特約店等に対し、それらが商品等について加工、販売等をするために必要な施設として貸し付けるもの(その貸付けを受けた者がその貸付けの目的に応じて使用しているものに限る。)
ロ 工場、事業所等の従業員社宅(役員に貸与しているものを除く。)、売店等として貸し付けているもの
(注) 役員に貸与している社宅は、(6)の取扱いを適用することになる。
(昭54年直法2-31「二十三」、平14年課法2-1「五十四」により改正)