66-1
(遊休資産の交換)
措置法第66条第1項又は第4項の規定は、現に事業の用に供していない固定資産について同条第1項に規定する交換をした場合にも適用があることに留意する。
(注) 措置法第66条の規定は、法第2条第20号に規定する棚卸資産については適用がないのであるが、不動産売買業を営む法人の有する土地で、当該法人が使用し、若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので、一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が具体的な使用計画に基づいて使用することを予定し相当の期間所有していることが明らかなものは、棚卸資産に該当しない。
(平19年課法2-3「四十七」により追加)