トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第66条の10 《技術研究組合の所得の計算の特例》関係

第66条の10 《技術研究組合の所得の計算の特例》関係

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66の10-1
(目的とする固定資産の賦課金による取得等ができなかった場合の仮受経理) 措置法第66条の10第1項に掲げる法人が、同項に規定する試験研究用資産を取得し、又は製作するための費用を賦課し、その賦課に基づいて納付された事業年度においてその目的とした同項に規定する試験研究用資産を取得し、又は製作することができなかった場合において、その納付された賦課金を仮受金として経理したときは、その取得できなかった又は製作できなかったことについて相当の事由があると認められる場合に限り、そのできないと認められる事由が消滅し当該試験研究用資産を取得し、又は製作するために通常要すると認められる期間を経過するまでは、これを認める。

(昭50年直法2-21「58」、昭53年直法2-24「50」、平20年課法2-14「二十三」、令6年課法2-14「十五」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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