66の11-1
(長期間にわたって使用等される基金)
措置法第66条の11第1項に規定する「長期間にわたって使用され、又は運用される基金」とは、当該基金が設置される公益法人等の定款、業務方法書等においてその業務に関し5年を超える期間を業務計画期間として定めている場合の当該業務に使用され、又は運用される基金及びその業務に関し業務計画期間を特に定めないで設置される基金でその業務の性格からみておおむね5年を超えて使用され、又は運用されることが予定されるものをいうものとする。
(昭50年直法2-21「60」により追加、昭53年直法2-24「50」、平3年課法2-4「三十一」により改正)