トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第66条の11 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》関係

第66条の11 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》関係

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66の11-1
(長期間にわたって使用等される基金) 措置法第66条の11第1項に規定する「長期間にわたって使用され、又は運用される基金」とは、当該基金が設置される公益法人等の定款、業務方法書等においてその業務に関し5年を超える期間を業務計画期間として定めている場合の当該業務に使用され、又は運用される基金及びその業務に関し業務計画期間を特に定めないで設置される基金でその業務の性格からみておおむね5年を超えて使用され、又は運用されることが予定されるものをいうものとする。

(昭50年直法2-21「60」により追加、昭53年直法2-24「50」、平3年課法2-4「三十一」により改正)

66の11-2
(負担金の損金算入時期) 措置法第66条の11に規定する負担金の損金算入時期は、法人が当該負担金を現実に支払った日財務大臣の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日を含む事業年度となることに留意する。 1 当該負担金の支払のための手形の振出し裏書譲渡を含む。の日は、現実に支払った日に該当しない。 2 財務大臣の指定前に支払ったものについては、当該指定の日までの間は仮払金として処理することとなる。

(昭50年直法2-21「60」により追加、昭53年直法2-24「50」、平3年課法2-4「三十一」、平12年課法1-49により改正)

66の11-3
(中小企業倒産防止共済事業の前払掛金) 中小企業倒産防止共済法の規定による共済契約を締結した法人が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。

(昭53年直法2-24「46」により追加、平3年課法2-4「三十一」、平5年課法2-1「三十二」、平9年課法2-14「二十一」、平11年課法2-9「五十四」、平16年課法2-14「二十九」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。