66の11の2-1
(組合員集会等に類するものの範囲)
措置法令第39条の22の2第1項第2号の投資事業有限責任組合の組合員集会その他これに類するものには、例えば外国の法令に基づき組成された当該投資事業有限責任組合に類する事業体の投資家から構成される合議体が該当し、同号の投資事業有限責任組合の組合員その他これに類するものには、例えば当該投資家が該当する。
(令4年課法2-14「六十二」により追加)
(令4年課法2-14「六十二」により追加)
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