66の2-1
(株式の占める割合が8割以上となる場合の本制度の適用)
措置法第66条の2第1項の規定を適用するかどうかは、法人が任意に選択できるものではないため、同項の「当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない」かどうかの判定(以下「8割要件の判定」という。)において、その割合が100分の80以上となる場合(当該株式交付の直後の株式交付親会社(会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。以下同じ。)が法第2条第10号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となった株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)には、措置法第66条の2第1項の規定を適用して同項に規定する所有株式に係る譲渡対価の額を算定することになることに留意する。
(令3年課法2-21「二十五」により追加、令4年課法2-14「五十四」、令5年課法2-8「二十一」により改正)