66の4(1)-1
(発行済株式)
措置法第66条の4第1項の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。
(昭61年直法2-12「二十五」により追加、平5年課法2-1「二十九」、平12年課法2-13「二」、平15年課法2-7「六十九」、平19年課法2-3「四十八」により改正)
(昭61年直法2-12「二十五」により追加、平5年課法2-1「二十九」、平12年課法2-13「二」、平15年課法2-7「六十九」、平19年課法2-3「四十八」により改正)
(昭61年直法2-12「二十五」により追加、平5年課法2-1「二十九」、平12年課法2-13「二」、平19年課法2-3「四十八」により改正)
(昭61年直法2-12「二十五」により追加、平5年課法2-1「二十九」、平12年課法2-13「二」、平30年課法2-8「六」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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