66の4(10)-1
(独立企業間価格との差額の申告調整)
措置法第66条の4第1項に規定する「当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす」とは、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たない場合又は法人が国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超える場合は、その差額を益金の額に算入し、又は損金の額に算入しないことをいうのであるから留意する。
(注) この差額の調整が、寄附金の損金算入限度額、外国税額の控除限度額等に影響を及ぼす場合には、それらについても再計算することに留意する。
(平12年課法2-13「二」により追加、平16年課法2-14「二十八」、平23年課法2-13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)